遺言書って本当に必要?作らないとどうなるの?

Elderly man pointing to a document while three family members listen attentively at a wooden table

「うちは財産が多くないから大丈夫」
「家族仲がいいから、もめることはない」
「まだ元気だから、今は考えなくていい」

遺言書について、このように考えている方は少なくありません。

しかし実際の相続現場では、“普通の家庭”ほどトラブルになるケースが多いのも事実です。

今回は、
✅ 遺言書は本当に必要なのか
✅ 作らないとどうなるのか
をわかりやすく解説します。


遺言書がないとどうなる?

遺言書がない場合、相続は 民法で決められたルール(法定相続) に従って進みます。

たとえば――

  • 配偶者と子どもがいる場合
    → 配偶者1/2、子ども1/2を分け合う
  • 子どもがいない夫婦の場合
    → 配偶者と亡くなった方の親や兄弟姉妹が相続人になる

つまり、ご本人の意思とは関係なく、法律通りに分けることになるのです。


実際によくある相続トラブル

① 不動産しか財産がないケース

「自宅しか財産がない」
この場合、平等に分けることが非常に難しくなります。

  • 自宅を売るのか?
  • 同居している子が住み続けるのか?
  • 代償金はどうするのか?

話し合い(遺産分割協議)がまとまらなければ、家庭裁判所へ…ということもあります。


② 子どもがいない夫婦

よくあるのがこのケースです。

夫が亡くなった場合、
妻だけでなく「夫の兄弟姉妹」も相続人になります。

長年連絡を取っていない兄弟姉妹とも話し合いが必要になるため、精神的負担が非常に大きくなります。

遺言書があれば、配偶者にすべてを残すことも可能です。


③ 介護の不公平感

  • 「私は親の面倒を見たのに…」
  • 「何もしていない兄弟と同じ取り分なの?」

こうした感情の対立は、相続でもめる大きな原因です。

遺言書があれば、感謝の気持ちを形にすることができます。


「うちは仲がいい」は本当に安心?

相続でもめる原因は「お金」そのものよりも、
感情の問題であることがほとんどです。

  • 親の本当の気持ちが分からない
  • なぜこの分け方なのか説明がない
  • 不公平だと感じる

遺言書は、単なる財産分与の書類ではありません。
家族への最後のメッセージでもあります。


遺言書を作るメリット

✅ 自分の意思どおりに財産を分けられる
✅ 残された家族の負担を軽くできる
✅ 相続手続きがスムーズになる
✅ トラブル予防になる

特に公正証書遺言であれば、形式不備で無効になる心配もほとんどありません。


まだ早い、は本当?

遺言書は「死期が近い人が書くもの」ではありません。

実際には――

  • 60代で作成される方
  • お子さんが独立したタイミングで作る方
  • 配偶者を守りたいと考えたときに作る方

元気なうちだからこそ、冷静に判断できます。


こんな方は特にご相談ください

☑ 子どもがいないご夫婦
☑ 再婚して前妻・前夫との子どもがいる
☑ 不動産が主な財産
☑ 特定の人に多く残したい
☑ 相続でもめてほしくない

一つでも当てはまる方は、遺言書の検討をおすすめします。


遺言書は「安心」を残す準備です

相続は、いつ起こるか分かりません。
そして一度起きてしまうと、ご本人はもう何もできません。

「作っておけばよかった」

そうならないために、今できる準備があります。


松浦正樹行政書士法務事務所へご相談ください

松浦正樹行政書士法務事務所では、

  • 遺言書作成のご相談
  • 公正証書遺言作成サポート
  • 自筆証書遺言のチェック
  • 相続関係説明図の作成
  • 遺言執行者のご相談

など、初めての方にも分かりやすく丁寧に対応しております。

「まだ作るか決めていない」
「まずは話だけ聞いてみたい」

そのような段階でも構いません。

大切なご家族のために、
そしてご自身の安心のために。

どうぞお気軽に
松浦正樹行政書士法務事務所までお問い合わせください。

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