「うちは財産が多くないから大丈夫」
「家族仲がいいから、もめることはない」
「まだ元気だから、今は考えなくていい」
遺言書について、このように考えている方は少なくありません。
しかし実際の相続現場では、“普通の家庭”ほどトラブルになるケースが多いのも事実です。
今回は、
✅ 遺言書は本当に必要なのか
✅ 作らないとどうなるのか
をわかりやすく解説します。
遺言書がないとどうなる?
遺言書がない場合、相続は 民法で決められたルール(法定相続) に従って進みます。
たとえば――
- 配偶者と子どもがいる場合
→ 配偶者1/2、子ども1/2を分け合う - 子どもがいない夫婦の場合
→ 配偶者と亡くなった方の親や兄弟姉妹が相続人になる
つまり、ご本人の意思とは関係なく、法律通りに分けることになるのです。
実際によくある相続トラブル
① 不動産しか財産がないケース
「自宅しか財産がない」
この場合、平等に分けることが非常に難しくなります。
- 自宅を売るのか?
- 同居している子が住み続けるのか?
- 代償金はどうするのか?
話し合い(遺産分割協議)がまとまらなければ、家庭裁判所へ…ということもあります。
② 子どもがいない夫婦
よくあるのがこのケースです。
夫が亡くなった場合、
妻だけでなく「夫の兄弟姉妹」も相続人になります。
長年連絡を取っていない兄弟姉妹とも話し合いが必要になるため、精神的負担が非常に大きくなります。
遺言書があれば、配偶者にすべてを残すことも可能です。
③ 介護の不公平感
- 「私は親の面倒を見たのに…」
- 「何もしていない兄弟と同じ取り分なの?」
こうした感情の対立は、相続でもめる大きな原因です。
遺言書があれば、感謝の気持ちを形にすることができます。
「うちは仲がいい」は本当に安心?
相続でもめる原因は「お金」そのものよりも、
感情の問題であることがほとんどです。
- 親の本当の気持ちが分からない
- なぜこの分け方なのか説明がない
- 不公平だと感じる
遺言書は、単なる財産分与の書類ではありません。
家族への最後のメッセージでもあります。
遺言書を作るメリット
✅ 自分の意思どおりに財産を分けられる
✅ 残された家族の負担を軽くできる
✅ 相続手続きがスムーズになる
✅ トラブル予防になる
特に公正証書遺言であれば、形式不備で無効になる心配もほとんどありません。
まだ早い、は本当?
遺言書は「死期が近い人が書くもの」ではありません。
実際には――
- 60代で作成される方
- お子さんが独立したタイミングで作る方
- 配偶者を守りたいと考えたときに作る方
元気なうちだからこそ、冷静に判断できます。
こんな方は特にご相談ください
☑ 子どもがいないご夫婦
☑ 再婚して前妻・前夫との子どもがいる
☑ 不動産が主な財産
☑ 特定の人に多く残したい
☑ 相続でもめてほしくない
一つでも当てはまる方は、遺言書の検討をおすすめします。
遺言書は「安心」を残す準備です
相続は、いつ起こるか分かりません。
そして一度起きてしまうと、ご本人はもう何もできません。
「作っておけばよかった」
そうならないために、今できる準備があります。
松浦正樹行政書士法務事務所へご相談ください
松浦正樹行政書士法務事務所では、
- 遺言書作成のご相談
- 公正証書遺言作成サポート
- 自筆証書遺言のチェック
- 相続関係説明図の作成
- 遺言執行者のご相談
など、初めての方にも分かりやすく丁寧に対応しております。
「まだ作るか決めていない」
「まずは話だけ聞いてみたい」
そのような段階でも構いません。
大切なご家族のために、
そしてご自身の安心のために。
どうぞお気軽に
松浦正樹行政書士法務事務所までお問い合わせください。

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