「一度遺言書を書いたら、もう変更できないの?」
「内容を変えたくなったらどうすればいい?」
「前に書いた遺言書はそのまま有効なの?」
このようなご質問をよくいただきます。
結論からお伝えすると――
遺言書は何度でも書き直すことができます。
今回は、遺言書の「変更」や「撤回」について分かりやすく解説します。
遺言書は“最新のもの”が有効
遺言書は、法律上いつでも撤回・変更が可能です。
そして、日付が新しい遺言書が優先されます。
たとえば――
- 2020年に作成した遺言書
- 2025年に作成し直した遺言書
この場合、2025年の遺言書が有効になります。
つまり、一度作ったからといって縛られることはありません。
どんなときに書き直すの?
実際によくあるケースをご紹介します。
① 家族構成が変わったとき
- 孫が生まれた
- 子どもが結婚した
- 再婚した
- 相続人が亡くなった
家族関係が変わると、財産の分け方も見直す必要が出てきます。
② 財産の内容が変わったとき
- 不動産を売却した
- 新しく不動産を購入した
- 預貯金額が大きく変わった
- 株式や事業を持つようになった
財産が変われば、遺言内容も見直した方が安心です。
③ 気持ちが変わったとき
- 介護をしてくれた子に多く残したい
- 特定の人に感謝の気持ちを伝えたい
- 以前とは考え方が変わった
遺言書は「今のあなたの意思」を反映するものです。
気持ちが変われば、書き直して当然なのです。
書き直すときの注意点
遺言書を書き直す際には注意が必要です。
✅ 必ず新しい日付を記載する
✅ 方式(自筆・公正証書など)のルールを守る
✅ 古い遺言書の扱いを整理する
特に自筆証書遺言の場合、形式不備で無効になるケースもあります。
「書き直したつもりが無効だった」という事態は避けたいところです。
公正証書遺言なら安心
書き直しを前提に考えるなら、
公正証書遺言がおすすめです。
- 公証人が法律に沿って作成
- 原本が公証役場に保管される
- 形式不備のリスクが低い
- 紛失や改ざんの心配がない
将来の変更にも柔軟に対応できます。
遺言書は「一度作って終わり」ではありません
遺言書は、
人生の節目ごとに見直していくものです。
むしろ――
「まだ内容が固まっていないから作らない」
よりも、
「今の考えで一度作っておく」
ことの方が、はるかに安心です。
なぜなら、遺言書がない状態こそが一番のリスクだからです。
こんな方は見直しをおすすめします
☑ 5年以上前に作成した
☑ 家族構成が変わった
☑ 財産状況が変わった
☑ 内容をきちんと覚えていない
☑ 自筆で作成したまま専門家に確認していない
一つでも当てはまる場合は、
一度専門家に確認してもらうことをおすすめします。
松浦正樹行政書士法務事務所がサポートいたします
松浦正樹行政書士法務事務所では、
- 遺言書の作成サポート
- 既存の遺言書のチェック
- 公正証書遺言の作り直し支援
- 将来の相続トラブル予防のアドバイス
を丁寧に行っております。
「この内容で大丈夫か不安」
「昔書いた遺言書を見直したい」
「書き直すべきか迷っている」
そのような段階でも構いません。
遺言書は、
あなたの大切な意思を守るための法的なメッセージです。
安心できる形に整えておきませんか?
どうぞお気軽に
松浦正樹行政書士法務事務所までお問い合わせください。

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