遺言書は何度でも書き直せる?

Man writing Japanese calligraphy at desk with ink and manuscripts

「一度遺言書を書いたら、もう変更できないの?」
「内容を変えたくなったらどうすればいい?」
「前に書いた遺言書はそのまま有効なの?」

このようなご質問をよくいただきます。

結論からお伝えすると――
遺言書は何度でも書き直すことができます。

今回は、遺言書の「変更」や「撤回」について分かりやすく解説します。


遺言書は“最新のもの”が有効

遺言書は、法律上いつでも撤回・変更が可能です。

そして、日付が新しい遺言書が優先されます。

たとえば――

  • 2020年に作成した遺言書
  • 2025年に作成し直した遺言書

この場合、2025年の遺言書が有効になります。

つまり、一度作ったからといって縛られることはありません。


どんなときに書き直すの?

実際によくあるケースをご紹介します。

① 家族構成が変わったとき

  • 孫が生まれた
  • 子どもが結婚した
  • 再婚した
  • 相続人が亡くなった

家族関係が変わると、財産の分け方も見直す必要が出てきます。


② 財産の内容が変わったとき

  • 不動産を売却した
  • 新しく不動産を購入した
  • 預貯金額が大きく変わった
  • 株式や事業を持つようになった

財産が変われば、遺言内容も見直した方が安心です。


③ 気持ちが変わったとき

  • 介護をしてくれた子に多く残したい
  • 特定の人に感謝の気持ちを伝えたい
  • 以前とは考え方が変わった

遺言書は「今のあなたの意思」を反映するものです。
気持ちが変われば、書き直して当然なのです。


書き直すときの注意点

遺言書を書き直す際には注意が必要です。

✅ 必ず新しい日付を記載する
✅ 方式(自筆・公正証書など)のルールを守る
✅ 古い遺言書の扱いを整理する

特に自筆証書遺言の場合、形式不備で無効になるケースもあります。

「書き直したつもりが無効だった」という事態は避けたいところです。


公正証書遺言なら安心

書き直しを前提に考えるなら、
公正証書遺言がおすすめです。

  • 公証人が法律に沿って作成
  • 原本が公証役場に保管される
  • 形式不備のリスクが低い
  • 紛失や改ざんの心配がない

将来の変更にも柔軟に対応できます。


遺言書は「一度作って終わり」ではありません

遺言書は、
人生の節目ごとに見直していくものです。

むしろ――

「まだ内容が固まっていないから作らない」

よりも、

「今の考えで一度作っておく」

ことの方が、はるかに安心です。

なぜなら、遺言書がない状態こそが一番のリスクだからです。


こんな方は見直しをおすすめします

☑ 5年以上前に作成した
☑ 家族構成が変わった
☑ 財産状況が変わった
☑ 内容をきちんと覚えていない
☑ 自筆で作成したまま専門家に確認していない

一つでも当てはまる場合は、
一度専門家に確認してもらうことをおすすめします。


松浦正樹行政書士法務事務所がサポートいたします

松浦正樹行政書士法務事務所では、

  • 遺言書の作成サポート
  • 既存の遺言書のチェック
  • 公正証書遺言の作り直し支援
  • 将来の相続トラブル予防のアドバイス

を丁寧に行っております。

「この内容で大丈夫か不安」
「昔書いた遺言書を見直したい」
「書き直すべきか迷っている」

そのような段階でも構いません。

遺言書は、
あなたの大切な意思を守るための法的なメッセージです。

安心できる形に整えておきませんか?

どうぞお気軽に
松浦正樹行政書士法務事務所までお問い合わせください。

コメントを残す