「遺言執行人って何をする人ですか?」
「家族の誰かがやればいいのですか?」
「行政書士に依頼するメリットはありますか?」
遺言書を作成する際に、よくいただくのが遺言執行人に関するご質問です。
こんにちは。
松浦正樹行政書士法務事務所です。
今回は、
✅ 遺言執行人とは何か
✅ どんな権限・役割があるのか
✅ 選任しないとどうなるのか
✅ 行政書士を遺言執行人にするメリット
について、実際のご相談事例もまじえながらわかりやすく解説いたします。
■ 遺言執行人とは?
遺言執行人とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです。
たとえば、遺言に
・「長男に自宅を相続させる」
・「預金を妻と長女に分ける」
・「孫に遺贈する」
と書かれていても、実際に名義変更や解約手続きをしなければ意味がありません。
その手続きを担うのが遺言執行人です。
■ 遺言執行人の主な役割
遺言執行人には、次のような権限があります。
✅ 相続財産の調査
✅ 預貯金の解約・払戻し
✅ 不動産の名義変更手続き(※司法書士と連携)
✅ 株式の名義変更
✅ 遺贈の実行
✅ 相続人への報告
つまり、遺言内容を実行する責任者といえます。
■ 遺言執行人を指定しないとどうなる?
遺言執行人を指定していない場合、原則として相続人全員で手続きを行うことになります。
これが意外と大きな負担になります。
【事例①】
相続人が3人いたケース
→ 1人が非協力的で預金解約が進まず、手続きが半年以上停滞
遺言があっても、実行する人がいなければスムーズに進まないのです。
■ 遺言執行人は誰がなれる?
未成年者や破産者でなければ、原則誰でもなれます。
✅ 配偶者
✅ 子ども
✅ 兄弟姉妹
✅ 友人
✅ 専門家(行政書士など)
ただし、相続人を遺言執行人にした場合、
感情的対立があるとトラブルになる可能性もあります。
■ 行政書士を遺言執行人にするメリット
① 中立的な立場で手続きができる
専門家が入ることで、相続人間の感情的対立を抑えることができます。
② 手続きを一括で任せられる
預金解約、不動産手続きの調整、各種書類作成など、
煩雑な作業をまとめて対応可能です。
相続手続きは想像以上に時間と労力がかかります。
③ 法律に沿った適切な処理ができる
遺言内容の解釈を誤ると、新たなトラブルを生む可能性があります。
【事例②】
相続人が独自解釈で財産分配を進めてしまい、後に紛争へ発展。
専門家が最初から関与していれば防げたケースでした。
■ 遺言執行人が特に重要になるケース
✅ 相続人が複数いる
✅ 不動産がある
✅ 相続人同士の仲が不安
✅ 内縁関係・再婚家庭
✅ 相続人以外へ遺贈する場合
このようなケースでは、専門家を遺言執行人に指定することを強くおすすめします。
■ 遺言作成時にこそ検討すべき理由
遺言執行人は、遺言書の中で指定しておくことができます。
後から選任する場合は家庭裁判所の手続きが必要になることもあります。
そのため、
遺言作成の段階で遺言執行人まで設計しておくことが重要です。
■ 松浦正樹行政書士法務事務所のサポート内容
当事務所では、
✅ 遺言書作成サポート
✅ 公正証書遺言作成支援
✅ 遺言執行人への就任
✅ 相続手続き一括サポート
を行っております。
単に遺言を書くのではなく、
「その後、確実に実現できる仕組み」まで設計することを大切にしています。
■ まとめ
遺言執行人とは、
遺言を現実のものにする実行責任者です。
指定していないと、相続人の負担が大きくなり、
手続きが停滞する可能性があります。
大切なご家族に余計な負担をかけないためにも、
遺言執行人の指定は非常に重要です。
■ 遺言・遺言執行人のご相談は松浦正樹行政書士法務事務所へ
✅ 遺言執行人をつけるべきか迷っている
✅ 家族に負担をかけたくない
✅ 相続トラブルを防ぎたい
✅ 専門家を遺言執行人に指定したい
このようなお悩みがございましたら、ぜひ一度ご相談ください。
松浦正樹行政書士法務事務所では、
丁寧なヒアリングをもとに、最適な遺言設計をご提案いたします。
「遺言を書くこと」と「遺言を実現すること」は別問題です。
将来の安心のために、今できる準備を始めてみませんか。
お気軽にお問い合わせください。

コメントを残す