「夫が、内縁の女性に全財産を遺贈するという遺言を残していました。こんな遺言は無効ではないのでしょうか?」
実際の相続相談で、決して珍しくないご相談です。
配偶者や子どもがいるにもかかわらず、いわゆる“愛人”や内縁関係の相手に全財産を遺贈する内容の遺言。
感情的には到底受け入れられないものかもしれません。
では、このような遺言は**「公序良俗違反」として無効になるのでしょうか?**
今回は、裁判例の考え方を踏まえながら解説します。
■ 遺言は原則として自由
日本の法律では、「遺言自由の原則」が認められています。
つまり、
✅ 誰に
✅ どの財産を
✅ どの割合で
残すかは、原則として遺言者の自由です。
たとえ家族以外の人であっても、法律上は遺贈することが可能です。
■ 公序良俗違反とは?
民法90条では、
「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は無効とする」
と定められています。
これを「公序良俗違反」といいます。
では、不倫関係にある相手への遺贈は、公序良俗違反にあたるのでしょうか。
■ 裁判所の判断は?
過去の裁判例では、
✅ 単に不倫関係にあるというだけでは無効にならない
✅ 長年の内縁関係にあった場合は有効とされることが多い
と判断されています。
つまり、「愛人だから当然に無効」というわけではありません。
ただし、
✅ 不倫関係を維持・強化する目的での贈与
✅ 家族の生活を著しく脅かすような極端な内容
✅ 社会的に著しく妥当性を欠く事情
などがある場合には、公序良俗違反が問題となる可能性があります。
しかし、実務上は公序良俗違反が認められるハードルは非常に高いといえます。
■ 本当に問題になるのは「遺留分」
多くのケースで、実際に争点となるのは「公序良俗」ではなく、遺留分です。
配偶者や子どもなどの法定相続人には、最低限保障された取り分(遺留分)があります。
仮に「全財産を愛人に遺贈する」と書かれていても、
✅ 配偶者
✅ 子ども
は、遺留分侵害額請求をすることができます。
つまり、
遺言そのものは有効
→ しかし遺留分請求によって金銭の支払いが発生
という形になることが多いのです。
■ 感情的対立が深刻化しやすいケース
このタイプの相続は、
・配偶者の精神的ショック
・子どもの怒り
・相手方との直接対立
など、法的問題以上に感情的対立が深刻化しやすい傾向があります。
結果として、
✅ 長期の交渉
✅ 調停・訴訟
✅ 近隣や親族を巻き込む紛争
へ発展することも少なくありません。
■ 遺言者側ができる対策とは?
もし内縁関係の相手に財産を残したいのであれば、
✅ 遺留分を考慮した設計
✅ 家族への一定の配慮
✅ 付言事項で理由を丁寧に説明する
✅ 公正証書遺言の活用
など、慎重な準備が必要です。
何も対策せずに「全財産を遺贈する」とだけ記載すると、
高い確率で紛争になります。
■ 相続人側ができる対応
もし突然このような遺言が出てきた場合でも、
✅ 遺言の有効性の検討
✅ 遺言能力の有無
✅ 遺留分侵害額請求
など、法的に取れる手段があります。
感情的に行動する前に、まずは冷静な法的整理が重要です。
■ 松浦正樹行政書士法務事務所のサポート
当事務所では、
【遺言を作成する側】
・内縁関係への遺贈設計
・遺留分対策
・公正証書遺言作成支援
・紛争予防型の文案作成
【相続人の側】
・遺言内容の法的整理
・遺留分に関するご相談
・今後の対応方針のアドバイス
を行っております。
単に「有効か無効か」だけでなく、
将来揉めない設計をすることが最も重要です。
■ まとめ
「愛人に全財産」という遺言でも、直ちに公序良俗違反で無効になるとは限りません。
しかし、
✅ 遺留分の問題
✅ 家族間の深刻な対立
✅ 長期紛争のリスク
は極めて高いといえます。
遺言は自由ですが、その自由には責任が伴います。
大切なのは、
残したい人への想いと、残される家族への配慮のバランスです。
【遺言書作成・相続トラブルのご相談はこちら】
松浦正樹行政書士法務事務所
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