「認知症でも遺言は有効?」―遺言能力が争われた裁判例

Elderly man signing legal documents with daughter watching

「母は認知症と診断されていました。それでも遺言は有効なのでしょうか?」

相続の現場で、非常に多いご相談の一つがこの問題です。

高齢化社会の現在、遺言作成時に何らかの認知機能の低下が見られるケースは珍しくありません。
そして、相続開始後に

「当時、判断能力はなかったはずだ」
「この遺言は無効だ」

と争いになることがあります。

今回は、裁判例を踏まえながら、「遺言能力」とは何か、認知症と遺言の関係について解説します。


■ 遺言に必要な「遺言能力」とは?

民法では、遺言をするには**「遺言能力」**が必要とされています。

これは簡単に言えば、

✅ 自分の財産の内容を理解している
✅ 誰にどの財産を渡すのか理解している
✅ その結果どのような影響があるか判断できる

という能力です。

必ずしも「完全に健康」である必要はありません。

重要なのは、遺言を作成した“その時点”で判断能力があったかどうかです。


■ 認知症=即無効ではない

ここが大きな誤解されやすい点です。

裁判例では、

✅ 認知症の診断があっても有効とされたケース
✅ 軽度の認知症でも無効とされたケース

の両方があります。

つまり、診断名だけで決まるわけではありません。


■ 実際の裁判例の考え方

裁判所は次のような事情を総合的に判断します。

・医師の診断書
・カルテの記載内容
・要介護認定の状況
・遺言内容の複雑さ
・遺言作成当日の様子
・公証人の証言(公正証書遺言の場合)

例えば、

比較的単純な内容で、作成時の受け答えが明確だったケースでは、
中等度の認知症と診断されていても「有効」と判断された例があります。

一方で、

財産関係を正確に理解していなかった、
周囲に強く誘導されていた、

と認定された場合は、無効とされた例もあります。


■ なぜ争いになるのか?

多くの場合、

「特定の相続人に多く残している」
「再婚相手に全財産を残している」

など、内容に偏りがある場合に争いが起こります。

遺言能力は、遺留分請求や感情的対立と結びつき、
遺言無効確認訴訟へ発展することもあります。

裁判になれば、

・長期間の争い
・高額な弁護士費用
・家族関係の決定的な悪化

という結果になりかねません。


■ 公正証書遺言なら安心?

公正証書遺言は、公証人が本人の意思確認を行います。

そのため、自筆証書遺言よりは争われにくい傾向があります。

しかし、

公正証書遺言であっても、遺言能力が否定されれば無効になる可能性はあります。

つまり、形式だけでなく、作成時の状況整備が極めて重要なのです。


■ トラブルを防ぐためにできること

遺言能力が問題になりそうな場合、次のような対策が有効です。

✅ 医師の診断書を取得しておく
✅ 遺言作成時の様子を記録する
✅ 公正証書遺言を選択する
✅ 内容をできるだけ明確かつ合理的にする
✅ 付言事項で理由を丁寧に説明する

事前準備の有無で、紛争リスクは大きく変わります。


■ 「まだ大丈夫」ではなく「今だからこそ」

認知症は進行性の病気です。

判断能力がはっきりしている「今」こそ、
遺言作成に最も適したタイミングです。

「もう少し様子を見よう」
「そのうち考えよう」

と先延ばしにした結果、作成できなくなってしまうケースも少なくありません。


■ 松浦正樹行政書士法務事務所の遺言サポート

当事務所では、

・遺言能力に不安がある場合の事前相談
・公正証書遺言作成サポート
・医師との連携を含めたリスク対策
・将来の紛争予測を踏まえた内容設計

まで総合的にサポートしております。

単に「書く」だけではなく、
争われない遺言を設計することを重視しています。


■ まとめ

認知症だからといって、直ちに遺言が無効になるわけではありません。

しかし、判断能力が不十分であれば無効になる可能性があります。

大切なのは、

✅ 作成時期の見極め
✅ 適切な方法の選択
✅ 専門家による事前対策

です。

ご家族の将来を守るためにも、
少しでも不安がある場合は早めにご相談ください。


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