カテゴリ:遺言書・相続 | 愛知県一宮市の行政書士が解説
はじめに|「法務局に遺言書を預けられる」って知っていましたか?
2020年7月から、自筆証書遺言を法務局に保管してもらえる制度がスタートしました。
「自筆証書遺言は紛失や偽造のリスクがあって不安…」 「でも公正証書遺言は費用がかかるし、準備が大変そう…」
そんな方にとって、この自筆証書遺言書保管制度は魅力的な選択肢に映るかもしれません。
でも、正直に言います。「使うべき人」と「使わない方がいい人」がはっきり分かれる制度です。
この記事では、愛知県一宮市で遺言書作成のサポートをしている行政書士の視点から、制度の仕組み・メリット・デメリット・向いている人の特徴まで、本音でわかりやすく解説します。
自筆証書遺言書保管制度とは?仕組みをざっくり解説
基本的な流れ
- 遺言者本人が自筆で遺言書を作成する
- 最寄りの法務局(遺言書保管所)に本人が持参して申請する
- 法務局が形式チェックをして原本を保管する
- 遺言者が亡くなった後、相続人が遺言書情報証明書を取得して手続きに使う
費用
- 保管申請:3,900円(1件につき)
- 遺言書の閲覧:800円〜1,400円
- 遺言書情報証明書の交付:1,400円
公正証書遺言と比べると、圧倒的に安いのが特徴です。
メリット|この制度の良いところ
✅ 1. 紛失・隠蔽・偽造のリスクがなくなる
自筆証書遺言の最大の弱点は「保管場所の問題」です。自宅に保管していると、紛失したり、相続人の誰かに隠されたり、最悪の場合は偽造されるリスクがあります。
法務局に預けることで、こうしたリスクはほぼゼロになります。
✅ 2. 家庭裁判所の検認が不要になる
通常、自筆証書遺言は相続発生後に家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。これが法務局保管の遺言書は検認不要になります。
相続人の負担が大きく減ります。
✅ 3. 形式チェックをしてもらえる
申請時に法務局が「形式上の不備がないか」を確認してくれます。自筆でない部分がある、日付がない、といった形式ミスによる無効を防げるのは大きなメリットです。
※ただし、内容の法的有効性(遺留分の問題など)はチェックしてもらえません。
✅ 4. 相続人に通知される仕組みがある(遺言者が申請した場合)
遺言者が生前に「通知の申出」をしておくと、遺言者の死亡後に相続人等に対して遺言書が保管されていることが通知されます。遺言書の存在が埋もれるリスクが減ります。
デメリット|ここが気になる点
❌ 1. 内容のチェックは一切してもらえない
法務局がチェックするのは**「形式」だけ**です。
- 遺留分を侵害していないか
- 相続人全員が納得できる内容か
- 特定の財産の記載が正確か
- 想定外の解釈トラブルが起きないか
こういった内容面の問題は、法務局では一切見てもらえません。
形式が正しくても、内容が不明確だったり遺留分を無視していたりすると、死後に相続トラブルになります。
❌ 2. 本人が法務局に出向かなければならない
申請は必ず本人が法務局に出向く必要があります。代理人による申請は認められていません。
高齢で足腰が弱い方、車の運転ができない方には、これがハードルになる場合があります。
❌ 3. 保管できる法務局が限定されている
保管申請ができるのは、遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地を管轄する法務局のみです。どこの法務局でもいいわけではありません。
❌ 4. 「公正証書遺言」と比べると信頼性・確実性で劣る
公正証書遺言は、公証人が内容を確認しながら作成するため、法的有効性・執行力ともに最も確実な遺言方式です。相続人が納得しやすく、金融機関や不動産の名義変更もスムーズです。
保管制度を使っても、自筆証書遺言の「内容面の弱さ」は変わりません。
公正証書遺言との比較表
| 項目 | 自筆証書遺言(法務局保管) | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成費用 | 低い(紙とペンのみ) | 財産額により異なる(数万円〜) |
| 保管費用 | 3,900円 | 公証役場が原本保管(無料) |
| 形式チェック | 法務局が確認 | 公証人が確認 |
| 内容チェック | なし | あり(公証人+証人2名) |
| 検認 | 不要 | 不要 |
| 紛失リスク | なし | なし |
| 作成の手間 | 全文自筆が必要 | 公証人が代わりに作成 |
| 法的確実性 | 中 | 高 |
| 認知症対応 | 困難 | 困難(共通) |
結局、この制度は「使うべき人」とは?
保管制度を活用すべき人
- 財産がシンプルで、相続人間に争いの余地が少ない方
- 費用をできるだけ抑えたい方
- 一人暮らしで自宅に保管すると紛失が心配な方
- すでに自筆で遺言書を書いており、保管だけしたい方
公正証書遺言を選ぶべき人
- 財産が複雑(不動産・事業・複数の金融機関など)な方
- 相続人間でトラブルの可能性がある方(再婚・前妻の子・疎遠な親族など)
- 子どものいない夫婦
- 確実に意思を実現したい方
- 遺言の内容について専門家のアドバイスが必要な方
よくある質問(FAQ)
Q. 保管申請後に遺言書の内容を変えたい場合は?
A. 保管中の遺言書を書き直す場合は、一度保管を撤回してから新しい遺言書で再申請が必要です。また、新しい遺言書を別途作成した場合は、日付が新しい方が有効になります。
Q. 法務局に預けた遺言書は、相続発生後に誰でも見られますか?
A. 遺言者の生存中は本人のみ閲覧可能です。死亡後は、相続人・受遺者・遺言執行者等が「遺言書情報証明書」の交付申請や閲覧申請ができます。
Q. 遺言書を法務局に預けたことを家族に知らせた方がいいですか?
A. 必ずしも事前に知らせる必要はありませんが、存在を知らないまま相続手続きが進んでしまうリスクがあります。「通知の申出」制度を活用するか、信頼できる人に存在だけ伝えておくのが安心です。
Q. 行政書士に相談すると何をしてもらえますか?
A. 遺言書の内容のアドバイス・文案の作成サポート・財産の整理・相続人の確認・法務局への同行サポートなど、遺言書作成から保管申請まで一貫してお手伝いできます。
まとめ|制度を「使いこなす」には専門家のサポートが重要
法務局の自筆証書遺言書保管制度は、「保管の安全性」という点では大きな前進です。ただし、遺言書の肝心な部分、つまり「内容が正確で、法的に有効で、相続人が揉めない」という点は、専門家のサポートなしには担保できません。
「せっかく遺言書を書いたのに、死後にトラブルになった」というケースは、内容の不備や不明確な記載が原因であることがほとんどです。
費用を抑えながら確実な遺言書を残したい方は、まず行政書士に相談した上で、どの方式が自分に合っているかを判断することをおすすめします。
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本記事は情報提供を目的としており、個別の法的アドバイスではありません。具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。

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