遺言書を書き直したい場合はどうする?変更・撤回の方法を行政書士が完全解説

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カテゴリ:遺言書・相続 | 愛知県一宮市の行政書士が解説


はじめに|「一度書いた遺言書は変えられない」は大きな誤解です

「公正証書遺言を作ったけど、子どもが生まれた」 「離婚したので遺言書の内容を変えたい」 「あのとき財産を長男に全部渡すと書いたが、考えが変わった」

遺言書を作成した後、このようなご相談が松浦正樹行政書士法務事務所にも数多く届きます。

実は、遺言書は何度でも書き直すことができます

ただし、書き直す方法や注意点を間違えると、「古い遺言書の方が有効になってしまった」「せっかく書き直したのに無効だった」というトラブルが起きます。

この記事では、「遺言書 書き直し」「遺言書 変更」「遺言書 撤回」などで検索してこのページにたどり着いた方に向けて、一宮市の行政書士が、遺言書の変更・撤回の正しい方法と注意点を徹底解説します。


1. 遺言書は何度でも書き直せる|法律上の根拠

民法第1022条には、こう規定されています。

「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる」

つまり、遺言書の書き直しは法律上、何度でも認められています

「公正証書で作ったから変えられない」は大きな誤解です。公正証書遺言であっても、新しい公正証書遺言を作ることで、いつでも撤回・変更できます。


2. 遺言書を書き直す「3つの方法」

✅ 方法①|新しい遺言書を作成する(最も確実)

最もシンプルで確実な方法は、新しい遺言書を作ることです

法律上、日付が新しい遺言書が優先されます(民法第1023条)。

ポイント:

  • 新しい遺言書に「前の遺言書を撤回する」と明記すると、より確実です
  • 古い遺言書を廃棄・破棄しなくても、新しい遺言書が有効になります
  • ただし、古い遺言書を残しておくと混乱のもとになるため、破棄しておくことをお勧めします

✅ 方法②|自筆証書遺言を自ら破棄・消去する

自筆証書遺言の場合、遺言書そのものを故意に破棄・消去することで撤回の意思を示すことができます(民法第1024条)。

注意点:

  • 公正証書遺言は公証役場に原本が保管されているため、自分で破棄することはできません
  • 法務局の保管制度を利用している自筆証書遺言は、法務局に保管の撤回申請をする必要があります

✅ 方法③|前の遺言書と抵触する内容を後の遺言書に書く

必ずしも「全部書き直す」必要はありません。前の遺言書と抵触する部分だけを書き直すこともできます。

ただし、「どこが変わったのか」が明確でないと、後に相続人間でトラブルになるリスクがありますので、できるだけ全文を書き直すことを専門家はお勧めしています。


3. 遺言書の種類別|書き直しの手続きの違い

遺言書の種類書き直しの方法注意点
自筆証書遺言(自宅保管)新しい遺言書を作成 or 旧遺言書を破棄形式ミスに注意。法的チェックなし
自筆証書遺言(法務局保管)法務局に保管撤回申請 → 新たに再申請必ず本人が法務局へ出向く必要あり
公正証書遺言新しい公正証書遺言を作成書き直しにも公証人費用がかかる

4. こんなとき「書き直し」を検討してください

✅ ライフスタイルの変化

  • 子ども・孫が生まれた
  • 離婚した、再婚した
  • 相続人や家族関係が変わった
  • 前妻・前夫との子との関係が変わった

✅ 財産内容の変化

  • 不動産を売却・購入した
  • 事業を引退した、または後継者が変わった
  • 大きな財産を生前贈与した
  • 負債が増えた

✅ 想いの変化

  • 長年介護してくれた子どもへの感謝を反映したい
  • 特定の財産を特定の人に遺したいという気持ちが変わった
  • 付言事項(家族へのメッセージ)を更新したい

「5年に一度は見直す」ことを行政書士はお勧めしています。


5. 遺言書の書き直しで「よくある失敗」

❌ 失敗① 古い遺言書を残したままにした

古い遺言書と新しい遺言書が複数存在すると、相続人が「どちらが有効か」を巡って争いになることがあります。

→ 対策: 書き直したら旧遺言書は破棄するか、新しい遺言書に「令和〇年〇月〇日付の遺言書を撤回する」と明記する。

❌ 失敗② 書き直した遺言書に形式ミスがあった

自筆証書遺言で書き直した場合、日付の書き方のミス・押印忘れ・全文手書きでない箇所があると無効になります。すると古い遺言書の方が有効になってしまうことも。

→ 対策: 公正証書遺言を選ぶ、または行政書士に原案の作成サポートを依頼する。

❌ 失敗③ 財産の特定が不十分なまま書き直した

「預金は長男へ」と書いても、どの口座か特定できていないと相続手続きが進みません。書き直しの際も、財産の特定は必ず行いましょう。

→ 対策: 銀行名・支店名・口座番号まで明記する。

❌ 失敗④ 認知症が進行してから書き直した

判断能力がない状態で書いた遺言書は無効になります。「まだ大丈夫」と思ったときが書き直しのベストタイミングです。

→ 対策: 認知症の疑いがある場合は、かかりつけ医に相談の上、早めに手続きを進める。


6. 公正証書遺言の書き直しにかかる費用

公正証書遺言を書き直す場合、再度、公証人手数料がかかります。

財産の総額公証人手数料の目安
〜100万円5,000円
〜200万円7,000円
〜500万円11,000円
〜1,000万円17,000円
〜3,000万円23,000円
〜5,000万円29,000円
〜1億円43,000円

※財産の種類が複数ある場合は、それぞれに手数料がかかります。 ※証人2名分の日当・謄本代などが別途かかります(合計でおよそ+1万〜2万円程度)。

行政書士への報酬(原案作成・必要書類の収集・公証役場との調整など)は、ご状況によって異なりますので、まずは無料相談にてご確認ください。


7. よくある質問(FAQ)

Q1. 公正証書遺言を書き直すとき、古い公正証書遺言はどうすればよいですか?

A. 古い公正証書遺言は公証役場に原本がある以上、破棄することはできません。新しい公正証書遺言に「令和〇年〇月〇日付の遺言書を撤回する」と明記することで、法的に旧遺言書の効力を失わせることができます。古い謄本(写し)は自分で処分しても構いませんが、新しい遺言書に撤回の記載を忘れずに。

Q2. 自筆証書遺言(法務局保管)の書き直しはどうすればよいですか?

A. 法務局に保管の撤回申請をし、新しい自筆証書遺言を作成して再申請する必要があります。撤回申請は必ず本人が法務局へ出向いて行う必要があり、代理人による手続きは認められていません。

Q3. 遺言書を何度も書き直したら、一番新しいものが有効になりますか?

A. はい、日付が最も新しい遺言書が有効です(ただし内容が抵触する部分のみ)。全文を書き直した場合は、最も新しい遺言書全体が有効になります。

Q4. 認知症が心配な親の遺言書を書き直してもらいたい場合はどうすればよいですか?

A. 遺言書は、遺言者に判断能力(遺言能力)がある状態でなければ有効に作れません。認知症が進行すると有効な遺言書を作れなくなるリスクがあるため、早めの対応が重要です。松浦正樹行政書士法務事務所では、ご本人・ご家族どちらからのご相談にも対応しています。

Q5. 行政書士に相談すると、何をしてもらえますか?

A. 遺言書の内容のアドバイス・文案の作成・必要書類の収集・公証役場との調整・書き直し後の旧遺言書の撤回手続きのサポートまで、一貫してお手伝いできます。


まとめ|遺言書の書き直しで守るべき5つのポイント

  1. 新しい遺言書を作ることで、何度でも変更できる
  2. 書き直す際は「旧遺言書の撤回」を明記しておくと確実
  3. 自筆証書遺言の書き直しは形式ミスに特に注意
  4. 法務局保管の遺言書は、保管の撤回申請が必要
  5. 判断能力があるうちに、定期的な見直しを習慣に

遺言書は作って終わりではありません。ライフステージや財産の変化に合わせて、定期的に見直すことが大切です。

「書き直したいけど、どうすればいいかわからない」という方は、まずはお気軽にご相談ください。


📞 松浦正樹行政書士法務事務所|ご相談受付中

愛知県一宮市を中心に、遺言書作成・書き直し・相続手続きを専門にサポートしています。

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「書き直したいけど、また費用がかかるのか…」「どんな書き方が正しいか不安」という段階でも大歓迎です。一緒に、あなたの家族に最適な遺言書を考えましょう。


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