「財産は全部、長男に渡したい」 そう考える親御さんは少なくありません。家業を継ぐ子どもに集中させたい、世話をしてくれた子どもに報いたい——気持ちは十分に理解できます。しかし、その遺言書が原因で、残された家族が法的トラブルに巻き込まれるケースが後を絶ちません。
遺留分とは何か
遺留分(いりゅうぶん)とは、法律が一定の相続人に保障している最低限の相続割合です。遺言書でどれだけ「全財産を〇〇に」と書いても、この権利は消えません。
遺留分が認められる相続人は以下のとおりです。
- 配偶者
- 子ども(代襲相続人を含む)
- 直系尊属(父母・祖父母)
※兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の割合はどれくらいか
| 相続人の構成 | 遺留分の合計 |
|---|---|
| 配偶者のみ | 財産の1/2 |
| 子どものみ | 財産の1/2 |
| 配偶者+子ども | 財産の1/2 |
| 直系尊属のみ | 財産の1/3 |
たとえば子どもが2人いる場合、それぞれの遺留分は財産の1/4ずつです。「長男に全部」という遺言書があっても、次男は1/4を請求できます。
遺留分を無視した遺言書で起きること
遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使できます。これは「侵害された分を金銭で返せ」という請求権で、令和元年の民法改正により現金での支払いが原則となりました。
つまり、遺言書通りに不動産を相続した長男が、次男から現金での支払いを求められる事態が起きえます。不動産しか財産がなければ、最悪の場合、売却を余儀なくされることも。
遺留分トラブルを防ぐには
遺留分を完全になくすことはできません。しかし、事前の対策でトラブルを大幅に減らすことは可能です。
① 遺留分を考慮した遺言書の設計 各相続人の遺留分を計算したうえで、現実的な分け方を遺言書に盛り込む。
② 付言事項で想いを伝える なぜそのような分け方にしたのかを文章で残す。感情的な納得感が、請求を思いとどまらせることがあります。
③ 生命保険の活用 遺留分相当額を生命保険で準備し、現金で対応できる状態にしておく。
まとめ
「子どもに全部」という想いを否定するつもりはありません。ただ、遺留分を無視した遺言書は、愛する家族に争いと負担を残すことになりかねません。
松浦正樹行政書士法務事務所では、遺留分を踏まえた実効性のある遺言書作成をサポートしております。愛知県一宮市を中心に、初回相談は無料で対応しています。「うちの場合はどうなるの?」という段階からでも、お気軽にご連絡ください。

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